商工会会則

ダッカ日本商工会会則

2024年4月1日改訂

第1条 [名称]

本会はダッカ日本商工会[JAPANESE COMMERCE AND INDUSTRY ASSOCIATION IN DHAKA](略称:J.C.I.A.D.)と称する。

第2条 [目的]

本会は会員相互の一致団結の下に、バングラデシュの経済発展に協力しつつ、

(1)日バ間の経済・貿易関係の促進
(2)会員相互の親睦
(3)会員の商活動発展の為の情報提供・啓蒙の場の供与

を目的とする。

第3条 [業務]

本会は第2条に定める目的達成の為に必要な業務を行い、当地地域社会への貢献活動を実施する。
特に日本人学校及び日本人幼稚園の運営を日本人会の責任と判断に基づきこれを補佐するものとする。但し営利を目的とするような特定の個人又は法人その他の団体の業務は行わない。

会員

第4条 [会員の資格]

本会は、在バングラデシュの日本国法人の支店・事務所・当国法人(原則親会社は日本国法人)等で経済活動をするもので、本会に正規の申込みにより本会において法人会員として入会を許可したものを以って構成する(一般会員と称す)及び日本国政府・政府系機関(特別会員と称す)。

第5条 [入退会及び会費]

(1) 入会

本会の運営は会費及び寄付金からなり、会員は当該会計年度の会費を一括納入する義務を負う。
本会に入会を希望するものは、その旨書面にて会頭に届出るものとする。
会頭は入会申込みを受領後、本会則第11条に従い速やかにこれを諮らなければならない。尚入会金は徴収しない。
会費は一般会員月額3,000タカ、特別会員月額2,000タカとする。
新たに入会を承認されたものは、その翌月から6月までの会費を一括納入する義務を負う。

(2) 退会
会員は自らの申し出により本会を退会することができる。又会員に次の事由が発生した場合にはその事由の発生した日付を以って本会を退会する。

・ 会員たる資格の喪失(法人格の喪失)
・ 除名(会員にして本会の秩序を乱し、又は不都合と認める行為のあった場合、若しくは会費の滞納が請求から1年(12か月)以上に及ぶ場合、会員の3分の2以上の承認が必要)

年度中途で退会した会員に対し、当該会員からの払い戻しの申出があった場合に限り、退会月の翌月以降分の納付済会費を、月割りで払い戻すものとする。ただし、除名による退会の場合は、これを適用しないものとする。

役員

第6条 [事務局と役員]

本会は、事務局を日本貿易振興機構ダッカ事務所内に置き、役員として会頭1名、副会頭1名乃至2名、事務局長1名を置く。副会頭の員数は、本会の運営状況等を勘案の上、役員を改選する定例会議にてそれを定めることとする。

第7条 [会長、副会長]

会頭、副会頭は会員により毎年6月の定例会議時に選出される。
任期は毎年7月1日より翌年6月30日迄とする。

会頭、副会頭が任期途中で帰任・転任などのため、商工会の運営に支障を生じされる可能性がある場合は、年度途中であっても回答、副会頭を改選することができる。年度途中で改選された役員の任期は同年度6月30日迄とする。

ただし、やむを得ない事由により、会頭・副会頭の改選が商工会の運営に支障を生じさせる可能性がある場合は、第12条に定める文書審議をもって任期を延長することができる。当該事由の解消後は、速やかに定例会を開催し、会頭・副会頭を選出するが、新役員の任期は同年度6月30日迄とする。

第8条 [事務局長]

事務局長は、当地駐在日本貿易振興機構所長を以って常任とするが、改選時に希望者のある場合にはこの限りではない。

第9条 [役員の責務]

会頭は本会を代表し、一切の会務を総括する。
副会頭は会頭を補佐し、会頭に事故ある時はその職務を代行する。

事務局長は本会の運営上必要な庶務並びに会計を担当し、副会頭に欠員が生じた時はその職務を代行する

会議

第10条 [定例会議]

本会は原則として2ヶ月に1回定期的に会合し、本会の目的達成の為必要な諸事項を審議する外、経済・貿易に関する市場分析、情報交換等を行うものとする。但し、会議に出席できない地域の会員等に考慮して、会議議事録の送付を電子メールにて都度行うものとする。

第11条 [議決]

本会として、議決は他に規定のない場合には会員定数の2分の1以上の出席又は委任状により成立し、議決は出席者及び委任状議決権の合計3分の2以上の同意を得なければならない。
下記の事項は議決承認事項とする。

1.会則の改定
2.会頭・副会頭・事務局長の任命
3.予算及び決算
4.新規入会
5.その他本会にて議決承認事項と決定したもの

第12条 [特別措置]

第10条に定める定例会議の開催が会頭の判断により困難と認められた場合、定例会議の審議事項であっても、会頭ならびに副会頭の承認を経た後、文書審議をもってこれに代えることができる。

活動委員会

第13条 [特別委員会]

本会は下命組織として特殊事項を調査又は協議する為の下記特別委員会を設置することが出来る。活動主旨・詳細については別途付記する。

1.ビジネス阻害要因対策委員会
2.広報委員会
3.文化・交流委員会
4.日本人学校運営委員会

第14条 [臨時会]

臨時会は会頭又は会員が必要と認めた時、もしくは会員の2分の1以上の要求が有れば、臨時会を招集する。又、会頭は緊急且つ重大と思われる事項が発生した時は、何時でも臨時会を召集する事が出来る。

会計

第15条 [会計年度]

本会の会計年度は毎年7月1日より翌年6月30日迄とする。

第16条 [決算]

事務局長は毎年6月30日に決算を行い、7月定例会議時までに前年度における収支決算報告書を作成し監査を受けた後、同定例会議において会員の承認を得なければならない。

付則
本会則は、2020年6月11日に改定した後効力を有するものとする。
原始会則は、1973年12月1日に本会により発効された。
2016年11月13日に改訂された。
2024年4月1日に改訂された。

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